Sep 29, 2009

膨大な名刺を管理する場合は無料で利用することができる名刺管理ソフトウェアのおすすめ

営業の仕事をしていると、毎日のように名刺交換するため、膨大な数の名刺探しに困るという人も多いと思います。さらに、検索すると見つけることができないこともよくあります。そんな時に便利なのが名刺管理ソフトウェアです。無料で利用することができるフリーソフトもたくさんあるので自分に合ったソフトウェアを選択することができます。名刺管理ソフトウェアを選択するポイントは、やはりすぐに始めることができ、操作も簡単ですぐに見つけるというプログラムです。
PCやスマートフォンの開発はしたが、ビジネスでは昔から変わらないものがある。それは名刺です。名刺には会社名、名前はもちろん電話番号も出ている。最近では、企業のURLや電子メールアドレスも掲載されている。既存の名刺管理、名刺フォルダに整理するだけで生かしことができない。したがって、これらのデータをスキャンして企業全体を生かす方向に時代は進化している。そのためのソフトも発売されている。名刺の管理は​​ビジネスの基礎的で重要な情報である。
 政府は東日本大震災の復興基本法に基づき設置された「東日本大震災復興対策本部」(本部長・菅首相)の初会合を28日、首相官邸で開いた。

 菅首相はあいさつで、復興基本方針の策定に向け、作業を急ぐよう指示した。政府は7月中の策定を目指している。

 復興対策本部は、東日本大震災復興構想会議の提言に基づき、政府の復興支援策の取りまとめに当たる。提言に盛り込まれた復興財源や特区制度の詳細などについて、どこまで踏み込めるかが焦点だ。

 菅首相は「復興に必要な大きな(2011年度第3次補正)予算につながっていく指針を取りまとめ、本格復興に進んでいきたい」と述べた。そのうえで、「国民はできるだけ早い(作業の)進展を望んでいる。各省庁ができることはどんどん進めていくことが重要だ」と強調した。

 奈良県橿原市の新沢千塚(にいざわせんづか)古墳群(4世紀後半〜6世紀中頃)で、ヘリコプターからレーザー光を地面に照射する航空レーザー計測を実施した結果、未知の前方後円墳が見つかったと、県立橿原考古学研究所と測量会社「アジア航測」(東京)が28日、発表した。

 航空レーザー計測は防災目的の地形計測などで活用されているが、文化財への応用は、宮内庁の陵墓(りょうぼ)参考地に指定されている御廟山(ごびょうやま)古墳(堺市)やコナベ古墳(奈良市)で昨年初めて実施され今回が2回目。

 古墳群の主要エリア約100ヘクタールで、レーザー光により3次元でとらえたデータから「赤色(せきしょく)立体地図」を作成。樹木のない墳丘(ふんきゅう)の形状が再現され、古墳418基の存在が確認できた。

 新たに発見された前方後円墳は全長42メートルで、鳥屋(とりや)ミサンザイ古墳(宣化(せんか)天皇陵)の南西約50メートルの竹やぶにあり、墳丘が低いため古墳と認識されていなかったといい、年代についても不明という。調査ではまた、長方形墳の端に円墳が乗った類例のない墳形の古墳も確認された。

 調査を担当した西藤清秀・橿考研付属博物館長は「大規模古墳と同様に明瞭な墳丘情報を入手できた。今後、築造過程を順序立てて表現することで古代人の気持ちで古墳築造の空間利用を考えることができるだろう」と話している。

 新沢千塚古墳群 約600基が密集した古墳群で、昭和37〜41年に約130基が調査された。渡来色が強くガラス製碗など大陸由来の珍しい副葬品で知られる。51年に国史跡指定。

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 法務、外務両省は28日、人権侵害を受けた個人が国内の司法手続きなどで権利が回復されない場合に、国連の自由権規約委員会など国際機関に救済を申し立てる「個人通報制度」の導入に向け検討に入った。

 同制度は、自由権規約や女子差別撤廃条約などに規定されている。訴訟などで救済されない場合、条約などに基づき設置された国際機関に通報。国際機関は条約違反があると判断すれば、各締約国に見解を通知する仕組みだ。ただ、法的拘束力はない。

 顧客から預かった小切手など約2億7000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元郵便事業会社社員の櫛原也寸志被告(45)=懲戒免職=の初公判が28日、東京地裁(吉村典晃裁判官)であり、櫛原被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役8年を求刑し、弁護側が執行猶予を求めて即日結審した。判決は7月19日。
 櫛原被告の取り調べは、特捜事件で初めて一部録音・録画された。被告人質問で同被告は、「正直に話したことを撮ってもらいたいと思った」と、録画に同意した理由を述べた。ただ、容疑を認めた供述調書の採用に同意する一方で、調書内容の一部が、取り調べで話した内容と違うと説明。取り調べ時に違いを指摘しなかった理由を、「検事のイメージが悪くなると思い、強く言えなかった」と話した。
 起訴状によると、櫛原被告は2009年1月から11年3月にかけ、顧客から預かった小切手と現金計約2億7000万円を着服したとされる。 

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